2022年6月8日に成立した改正児童福祉法が今年4月1日から施行されます。その改正事項の中には、これまで学校教育法上の1条校に通っていることが要件となっていた放課後等デイサービス(※1)の利用対象者が専修学校や各種学校にも拡大されることも盛り込まれています。
これにより、学校教育法上の各種学校であるということからこれまで同サービスを利用できなかった(※2)朝鮮学校等の外国人学校に通う障害があるこどもたちも利用できることになると思われます。
「思われます」としたのは、改正児童福祉法の当該条文(第6条の二の二③)では対象となる「障害児」について専修学校や各種学校の場合は<その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認めるものに限る>と最終的な判断を市区町村長に委ねているからですが、当然ながら恣意的に排除することはあってはならないことです。
これに関して、今後、もし行政からの不当な対応などあれば当センターにすぐにご相談ください。
※1:放課後等デイサービス:児童福祉法に基づき2012年4月に始まった障害がある小学生・中学生・高校生(6歳~18歳)のこどもが利用できる通所支援サービス。放課後や休日、夏休み・冬休みなどの長期休暇に利用できる。 障害のあるこどもだけでなく、発達に特性のあるこどもの利用も幅広く行われている。
※2:これまでも地域によっては認められていたケースもあるようです。
NPO法人 同胞法律・相談センター センター通信(2024.2.8更新)
目次
コメント